リュードルフィア特許事務所では、とりわけ初めて特許(実用新案)の移転登録申請を考えているお客様のお悩み、ご相談に無料でお答えしております。
リュードルフィア特許事務所の紹介
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特許(実用新案)の移転登録申請はリュードルフィア特許事務所に安心してお任せ下さい。
特許権(実用新案権)の数が1のとき、手数料25,000円
(詳しく知りたい方は下記をご覧下さい。)
特許(実用新案)の移転登録申請に関するご相談は、今、スグ、
リュードルフィア特許事務所にご連絡下さい。
商標権、意匠権の移転登録申請も受け付けております。
特許(実用新案)に関する移転登録の手続
特許(実用新案)に関する移転登録の手続には、
1. 譲渡その他の特定承継による移転登録申請
2. 相続その他の一般承継による移転登録申請、
に分けることができます。
1. 特定承継
1. (a) 特定承継の態様及び (b) 移転登録申請に必要な書類
(1) 譲渡による移転登録申請
(a) 特許権者(実用新案権者)が特許権(実用新案権)の全部を譲渡し、その特許権
(実用新案権)を移転するために行う申請
(b) @特許権(実用新案権)移転登録申請書
A登録の原因を証明する書面、例えば、売買契約証書、譲渡証書等
(2) 贈与による移転登録申請
(a) 特許権者(実用新案権者)が特許権(実用新案権)を贈与した場合に、その特許権
(実用新案権)を移転するために行う申請
(b) @(贈与による)特許権(実用新案権)移転登録申請書
A登録の原因を証明する書面、例えば、贈与証書、死因贈与契約証書等
(3) 遺贈による移転登録申請
(a) 特許権者(実用新案権者)が遺言により特許権(実用新案権)を贈与した場合に、
その特許権(実用新案権)を移転するために行う申請
(b) @(遺贈による)特許権(実用新案権)移転登録申請書
A登録の原因を証明する書面、例えば、遺言書、公正証書遺言書
(4) 判決による移転登録申請
(a) 特許権(実用新案権)を、裁判上の判決(和解、調停を含む)を登録原因として
移転させるために行う申請
(b) @(判決による)特許権(実用新案権)移転登録申請書
A登録の原因を証明する書面、例えば、執行力のある判決書の正本、和解調書
、調停証書等
(5) 一部譲渡による一部移転登録申請
(a) 特許権者(実用新案権者)が特許権(実用新案権)の一部を譲渡した場合に、
その特許権(実用新案権)を一部移転するために行う申請
(b) @特許権(実用新案権)の一部移転登録申請書
A登録の原因を証明する書面、例えば、一部売買契約証書、一部譲渡証書、
共有契約証書
(6) 持分譲渡による持分移転登録申請
(a) 特許権(実用新案権)が共有に係る場合、その一方が、自己の持分を譲渡し、
持分を移転させるために行う申請
(b) @特許権(実用新案権)の持分移転登録申請書
A登録の原因を証明する書面、例えば、持分売買契約証書、持分譲渡証書
(7) 持分の一部譲渡による持分の一部移転登録申請
(a) 特許権(実用新案権)が共有に係る場合、その一方が、自己の持分を一部譲渡し、
持分を一部移転させるために行う申請
(b) @特許権(実用新案権)の持分の一部移転登録申請書
A登録の原因を証明する書面、例えば、持分の一部売買契約証書、持分の
一部譲渡証書、持分の共有契約証書
(8) 持分放棄による持分移転登録申請
(a) 特許権(実用新案権)が共有に係る場合、その共有者の一部が自己の持分を放棄し、
持分を移転させるために行う申請
(b) @(持分放棄による)特許権(実用新案権)の持分移転登録申請書
A登録の原因を証明する書面、例えば、持分放棄証書
2. 一般承継
2. (a) 一般承継の態様 及び (b) 移転登録申請に必要な書類
(1) 相続による移転登録申請
(a) 特許(実用新案)名義人である自然人の死亡により権利を承継した相続人が
行う登録申請
(b) @相続による移転登録申請書
A被相続人の死亡の事実を証明する書面及び相続人であることを証明する書面、
例えば、戸籍謄本等
B必要により、遺産分割協議書等
(2) 相続による持分移転登録申請
(a) 特許(実用新案)権が共有に係る場合、その一方の特許(実用新案)名義人である
自然人の死亡により権利の持分を承継した相続人が行う申請
(b) @相続による持分移転登録申請書
A被相続人の死亡の事実を証明する書面及び相続人であることを証明する書面、
例えば、戸籍謄本等
B必要により、遺産分割協議書等
(3) 合併による移転登録申請
(a) 特許(実用新案)名義人である法人が、合併により解散した場合に、
その承継法人が行う申請
(b) @合併による移転登録申請書
A合併の事実を証明する書面、例えば、合併の事実のある登記簿
又は閉鎖登記簿の謄本等
B被承継人の同一性を証明する書面等
(4) 合併による持分移転登録申請
(a) 特許(実用新案)権が共有に係る場合、その一方の特許(実用新案)名義人である法人
が合併により解散したことにより、権利の持分を承継人が承継するために行う申請
(b) @合併による持分移転登録申請書
A合併の事実を証明する書面、被承継人の同一性を証明する書面等
(5) 会社分割による移転登録申請
(a) 特許(実用新案)名義人である法人が、会社分割により営業の全部又は一部が
包括的に承継人に承継され、その承継法人が行う申請
(b) @会社分割による移転登録申請書
A被承継人による権利の承継を証明する書面、例えば、会社分割承継証明書
B会社分割の事実を証明する書面、被承継人の同一性を証明する書面
(6) 会社分割による持分移転登録申請
(a) 特許(実用新案)権が共有に係る場合、その一方の特許(実用新案)名義人である
法人が、会社分割により営業の全部又は一部が包括的に承継会社に承継され、
その権利の持分の承継を承継法人が行う申請
(b) @会社分割による持分移転登録申請書
A被承継人による権利の承継を証明する書面、例えば、会社分割承継証明書
B会社分割の事実を証明する書面、被承継人の同一性を証明する書面
特許権(実用新案権)に関する移転登録の手続に必要な費用
1. 特定承継
特許権(実用新案権)の数: 1のとき
印紙代: 15,000円(実用新案権:9,000円), 手数料: 25,000円, 消費税: 1,250円
合計: 41,250円(実用新案権:35,250円)
特許権(実用新案権)の数: 2のとき
印紙代: 30,000円(実用新案権:18,000円), 手数料: 35,000円, 消費税: 1,750円
合計: 66,750円(実用新案権:54,750円)
特許権(実用新案権)の数: 3のとき
印紙代: 45,000円(実用新案権:27,000円), 手数料: 45,000円, 消費税: 2,250円
合計: 92,250円(実用新案権:74,250円)
2. 一般承継
(1) 会社分割に伴う移転ではない場合
特許権(実用新案権)の数: 1のとき
印紙代: 3,000円, 手数料: 25,000円, 消費税: 1,250円
合計: 29,250円
特許権(実用新案権)の数: 2のとき
印紙代: 6,000円, 手数料: 35,000円, 消費税: 1,750円
合計: 42,750円
特許権(実用新案権)の数: 3のとき
印紙代: 9,000円, 手数料: 45,000円, 消費税: 2,250円
合計: 56,250円
(2) 会社分割に伴う移転の場合
特許権(実用新案権)の数: 1のとき
印紙代: 9,000円(実用新案権:6,000円), 手数料: 25,000円, 消費税: 1,250円
合計: 35,250円(実用新案権:32,250円)
特許権(実用新案権)の数: 2のとき
印紙代: 18,000円(実用新案権:12,000円), 手数料: 35,000円, 消費税: 1,750円
合計: 54,750円(実用新案権:48,750円)
特許権(実用新案権)の数: 3のとき
印紙代: 27,000円(実用新案権:18,000円), 手数料: 45,000円, 消費税: 2,250円
合計: 74,250円(実用新案権:65,250円)
